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不動産を相続された皆様へ

土地や建物といった不動産は法務局という役所でその情報が公開されています(不動産の持ち主は誰か、その不動産の面積や形状はどのうような状態なのか等)。

そしてご両親等がお亡くなりになられて不動産を相続した場合、法務局に不動産の名義が変更したことの手続き(登記)を取る必要があります(義務ではないのですが、放置しておくと更に相続が生じた場合等に権利関係が複雑になっていく等の問題が生じます)。

この名義を変更する手続き(相続登記といいます)は遺産分割を行ったり、必要書類を集めたり等で結構手間がかかります

もちろんご自身で出来ない手続きというわけではないのですが、専門家に手続き一式まかせたい場合は登記のプロである司法書士にお気軽にご相談ください。

お客様の不動産の名義を確実に移転できるよう全面的にバックアップさせていただければと思っております。

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