大阪のAVENIR司法書士事務所/社会保険労務士事務所、アイファー会計事務所が運営

会社の設立ならお任せください。TEL:06-6940-6371 会社設立のお申込フォームへ

遺留分とは 〜最低限残さなければならないもの〜

相続人になれるのは誰?」のページで、被相続人と一定の血縁関係にある者については、被相続人の財産から最低限度の取り分が認めてられおり、この取り分を侵害する遺言がなされていた場合は、一定の相続人は「侵害された取り分を返せ!」という請求をすることができるとご説明しました。

この最低限度の取り分を遺留分と言います。

遺留分が認められる範囲

遺留分が認められているのは、法定相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)の中でも配偶者、子、直系尊属に限られます。

なお、子の代襲者にも認められます…例えば被相続人の子Bが被相続人よりも早く亡くなったような場合、Bの子Cは、Bの代わりに相続人となります。

では、上で挙げた配偶者、子、直系尊属に対して民法は被相続人の財産のうちどれぐらいの程度を遺留分として認めているのでしょうか?

配偶者だけがいる場合
遺留分 配偶者 : 2分の1
具体例

配偶者と子がいる場合
遺留分 配偶者 : 4分の1 子 : 4分の1
※子が数人いる時は、4分の1を子で均等に分ける
具体例

配偶者と直系尊属がいる場合
遺留分 配偶者 : 3分の1 直系尊属 : 6分の1
※父と母が両方いる場合は、それぞれ12分の1ずつ分ける
具体例

子だけがいる場合
遺留分 子 : 2分の1
※子が数人いる時は、2分の1を子で均等に分ける
具体例

直系尊属だけがいる場合
遺留分 直系尊属 : 3分の1
※父と母が両方いる場合は、それぞれ1/6ずつ分ける
具体例

具体例

被相続人は、600万円の財産を残して亡くなったが、生前に全財産を赤の他人に譲るという遺言を残していた。被相続人には、妻Aと息子Bがいた。妻と息子は被相続人の財産に対して、いくらを遺留分として主張することができるのでしょうか?

妻Aの遺留分 : 600万円×1/4 =150万円
息子Bの遺留分 : 600万×1/4 =150万円

つまり、被相続人は全財産を赤の他人に譲ることを遺言で希望していましたが、実際赤の他人が受け継ぐのは、被相続人の財産から配偶者と子の遺留分をひいた300万円ということになります。

遺留分を主張する方法

上の例で、被相続人は妻Aと息子Bの遺留分を侵害する遺言を残しています。このような場合、妻Aと息子Bが遺留分を主張するためには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?

相続人が遺留分を侵害されているということはすなわち、誰かが相続人の代わりにおいしい思いをしている人がいるということです。おいしい思いとは、上記の例のように遺贈を受けた場合などが考えられます。

ということは、遺留分を侵害された相続人はこのおいしい思いをしている人に対して、「私の本来もらうべきだった財産を返せ!」と言えばいいのです。

この「私の本来もらうべきだった遺産を返せ!」ということを遺留分減殺請求と言います。

遺留分減殺請求をするには、家庭裁判所に遺留分減殺請求の申立書を提出しなければいけません。

ただ、遺留分減殺請求ができるのは、相続の開始(つまり被相続人が亡くなったとき)と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内なので注意が必要です。

遺言書の書き方教えます!