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相続人がいない場合は? 〜遺言書のない場合〜

民法が、相続人の範囲や相続分を定めていることは、すでにお話しましたが、では民法が定めている相続人(法定相続人)つまり配偶者や血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)がいない場合、被相続人の財産はどうなってしまうのでしょうか?

具体例

Aさんは、多額の財産をもっていますが、身寄りがなく1人で生活しています。法定相続人はいません。Aさんは自分が死んだ後、自分の財産をどうするかという遺言を残していませんでした。Aさんが亡くなったあと、Aさんの財産は一体誰のものになるのでしょう。

相続財産管理人の選任

このような場合、利害関係人(被相続人となんらかの関係があった人)や検察官が請求することによって、家庭裁判所が被相続人の残した財産に関して相続財産管理人を選任します。この相続財産管理人は次のような仕事を行います。

相続財産管理人は、相続人がいないかを公告してから6ヶ月間待ちます。6ヶ月間待っても相続人が現れない場合は、被相続人には相続人がいないことが確定します。

特別縁故者がいないか

相続人がいないことが確定すると、次の段階として特別縁故者と呼ばれる人が相続できる可能性がでてきます。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人のことをいいます。

具体例としては、内縁の妻(被相続人と夫婦の関係であったが、婚姻届はだしていなかった場合)などが挙げられるでしょう。

特別縁故者にあたる人が相続するためには、家庭裁判所に財産の分与の申立てをしなければいけません。申立てをすることによって、特別縁故者には、被相続人の財産の全部あるいは一部が与えられます。

相続する人が誰もいない場合

上記に列挙したように、相続財産相続人が仕事を行い、その結果、相続人がおらず、債権者(相続人にお金をかしていたような人)や受遺者がおらず、特別縁故者もいない場合(あるいは特別縁故者が一部を相続したが財産が残った場合)は、被相続人の財産は最終的に国庫に帰属します。

遺言書がない場合の相続手続きの流れ

この場合の手続きの流れをご説明します。

被相続人の死亡

利害関係人によって家庭裁判所が相続財産管理人を選任

相続財産管理人が債権者・受遺者に請求催告(※1

相続財産管理人が他の相続人がいないかを捜索(※2

特別縁故者による家庭裁判所への遺産分与の申立(※3

国庫に帰属

相続終了

※1 債権者が請求してきた時は、相続財産管理人は相続人の財産から 債務を弁済しますし、受遺者が請求してきて遺言が見つかったような場合は 遺言どおりの相続が行われ、国庫には帰属しません。

※2 相続財産管理人が相続人を捜索し、相続人が見つかった場合は、もちろん相続人が全ての財産を相続します。国庫には帰属しません。

※3 特別縁故者から家庭裁判所に分与の申立てがあって、特別縁故者の相続が認められる場合は、特別縁故者が相続財産の全部または一部を相続します。国庫には帰属しません。

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