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「相続人になれるのは誰?」のページで、民法は配偶者・血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)を法定相続人と規定しているとお話しましたが、それに加えて民法は法定相続人にどれだけの取り分が認められるのか(法定相続分)についても規定しています。ただ、法定相続人のところでお話したのと同様に、相続とは本来被相続人の身内で話し合い(この話し合いを遺産分割協議と言います)をしてどのように分配をするのかを決めてよいものですから、民法の法定相続分とは異なる分配をしても問題はありません。

 民法の規定に従って相続するにしろ、そうではなく親族間で話し合って自由に分配を決めるにしろ、自分は法律上相続人と認められるのか、法律上どれぐらいの取り分があるかを知ることは、相続の話し合いの場においてどのような主張をしていくのかを決める有意義な指針になると思います。以下に法定相続分とはどのようなものかまとめておきます。

@配偶者&血族第1位の子がいる場合

配分配偶者 1/2 ・ 子 1/2
[例] 被相続人の残した財産 500万円
・子ども1人のケース
妻 250万円子 250万円
・子ども2人のケース
妻 250万円子@125万円子A125万円

A配偶者&血族第2位の直系尊属がいる場合

配分配偶者 2/3 ・ 直系尊属 1/3
[例] 被相続人の残した財産 500万円
妻 333万円 / 父 167万円

B配偶者&血族第3位の兄弟姉妹がいる場合

配分配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹 1/4
[例] 被相続人の残した財産 500万円
妻 375万円 / 兄弟姉妹 125万円


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