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被相続人が土地が現金など多額に財産を残して、亡くなったとします。被相続人には兄弟姉妹、おじおば、親、配偶者(夫・妻)、子ども、孫、いとこなどの様々な親族がいます。

 さて、被相続人の財産を相続できる資格のある人は誰でしょうか?答えは、被相続人が遺言書(自分が死んだ後、自分の財産を誰にどう譲りたいかを生前に意思表示すること)を残しているか否かによって異なります。 ここでは遺言書を残してなかった場合をご説明します。遺言書があった場合は「遺言書のある場合、相続人になれるのは誰?」の項目をご参照下さい。

 民法は、被相続人の財産を相続できる者(法定相続人といいます)として配偶者と血族を挙げています。被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。

 そして血族とは、被相続人と血縁関係にある者をいいます。相続人として認められる血族とは、次の三種類です。

 優先順位の順番に挙げてみます。まず第1位は子です。第2位は直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母・玄祖父母)で、第3位は兄弟姉妹です。

 ここで注意すべきことは、第1位から第3位までの血族が全員相続できる訳ではなく、第1位の血族がいない場合に第2位の血族が相続し、第2位に血族がいない場合に第3位の血族が相続する仕組みになっています。下に具体例を記載します。

*被相続人 Aさん
Aさんには、奥さんと子供B、C、D、母親E、妹Fがいました。
このケースで相続人となるのは誰でしょうか?

まず配偶者である奥さんが相続人として挙げられます。

次に血族の優先順位第1位の子であるB、C、Dも相続人と認められます。
残りの母親E、妹Fは、血族の中で優先順位第1位の子がいる以上、相続人となることはできません。
 ただ、遺言がない場合においても、民法が定めている相続人(上の具体例で言うと、奥さんと子供B、C、D)以外は絶対に相続人になれないというわけではありません。

相続はあくまで、相続人が集まって被相続人の財産をどのように分配するかを話し合って決めるものです。(これを遺産分割協議と言います)その話し合いで、全てのメンバーが納得できるのであれば、民法の規定によるものでなくとも問題はありません。

しかし、実際相続はお金に関わる問題ですし、話し合いはどうしても感情的になってしまいがちです。話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらい審判や調停という形で、民法の規定に基づき相続が行われることとなります。

本来、相続は家庭内、親族内の問題ですので裁判などではなくなるべく内々で解決することが望ましいでしょう。

相続財産の中には、不動産など分けにくい財産もあり現状に即した解決が望まれる場合も多いと思われます。なるべく円満に相続を行うためにも、信頼できる専門家の客観的な判断が必要です。


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