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被相続人が死亡すると、被相続人が残した財産はすべてプラスの財産もマイナスな財産も相続人が受け継ぐこととなります。 相続人が複数いる場合は、被相続人の残した財産を分割してそれぞれの相続人が受け継ぐこととなります。 これを遺産分割といいます。遺産分割の方法としては、3つあります。

  1. 協議によって分割する=遺産分割協議を行う
  2. 家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判の判決によって分割する
  3. 被相続人の残した遺言に基づいて分割する

* Aの調停・審判・判決による遺産分割は、@の遺産分割協議がうまくまとまらない場合に用いられる方法です。


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