遺産分割は身内の問題ですし、本来は相続人全員で話し合って全員が納得できるような分割をするのが理想です。しかし、相続はお金と密接に関わりのある問題ですし、相続人はどうしても感情的になってしまいがちです。相続税のページで詳しく述べますが、相続税は相続が開始してから10ヶ月以内に納めなければいけません。ということは、10ヶ月以内にどのように遺産分割を行うかを決めなければいけないということです。しかし相続人の間で意見が分かれ、遺産分割協議がまとまらないような場合、10ヶ月という期間内にどうやって遺産分割を行えばよいのでしょうか?
このように、相続人の間で争いが起こり、話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、家庭裁判所の力を借りることになります。具体的に言うと、相続人などの当事者が家庭裁判所に「家事調停の申立て」あるいは「家事審判の申立て」を行います。争い=裁判では?とお思いになるかもしれませんが、遺産分割のような家族・親族同士が争うような事件は、いきなり裁判を行うのではなく、まずは家庭裁判所が間に入って、当事者同士が話し合う家事調停から行います。これを調停前置主義と言います。では裁判と調停・審判の違いとは何でしょうか?
裁判は、公開が原則ですので、公衆の前で家庭・親族内の問題を争わなければなりません。また、裁判となると費用や時間がかかってしまいます。それに対して調停・審判は、家事審判官(裁判官)や家事調停委員は立ち会いますが、非公開のシステムとなっているので、家庭・親族内のプライバシーを守ることができます。なおかつ、調停・審判も裁判の判決と同様の効力を持っています。では、調停と審判の違いはどこにあるのか以下見ていきましょう。
まず調停についてみていきましょう。調停は争っている当事者の間に家事審判官(裁判官)と、家事調停委員が間に入って、当事者間で話し合いがまとまるようアドバイスをしてくれるというものです。裁判官と家事審判官は「遺産分割はこのように行え!」と強制的に命令するのではなく、あくまで当事者の話し合いに参加し、当事者が納得できる解決策をさぐるというものですから、調停がまとまるか否かは当事者次第ということになります。当事者全員が納得して調停がまとまると、その合意内容を記載した調停調書が作成されます。
この調停調書は裁判の判決と同様の効力をもっているため、当事者は調停調書に記載されている通りに遺産分割をしなければいけません。ここまで調停の大まかな説明をしてきましたが、申立ての仕方など手続の細かい部分についても見ていきましょう。調停を申立てることができるのは、相続人や包括受遺者(包括受遺者とは、被相続人が遺言で「Aに財産の4分の1を譲る」と言い残したような場合のAを指します)などの当事者です。つまり相続に関係のないような人は申立てることができないということです。そして調停を申立てる裁判所は、争っている相手の当事者の住所地を管轄する裁判所です。
例えば被相続人の遺産分割にあたって、相続人A(大阪市在住)とB(和歌山市在住)がいて、Aは財産を半分に分割してBと均等に分けたいと考えていますが、Bが絶対反対だと言っており、遺産分割協議が整わないような状況だったとします。このような場合にAが調停を申立てるときは、Bが住んでいる和歌山市を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをすればよいということです。
家庭裁判所には、裁判官1名と家事調停委員2名から構成される家事調停委員会があり、当事者から調停の申立てを受けたのち、被相続人との関係・相続人や相続財産の確認をし、相続に対する要望などがないかを質問する照会書を相続人全員に送ります。
照会書を受け取った相続人は、回答書を裁判所に送らなければいけません。家事調停委員会はこの回答書を参考にし、調停に臨みます。第1回目の調停では、問題点はなにか、遺産分割協議で当事者が衝突した点はどこかを明らかすることが試みられます。そして第2回目以降はでは、被相続人はどれほどの財産を残し、その財産はどれほどの価値があるのかを評価します。相続財産の評価が確定したら、その相続財産を具体的に当事者間でどのように分割するかを話し合っていくこととなります。
しかし、当事者が自分の希望だけを強固に主張するのでは、遺産分割と同様に調停もうまくいくわけがありませんので、家事調停委員会は当事者双方が納得できる妥協点を探します。そして、その妥協点が見つかったら、家事調停委員会は当事者に基本案を提案します。当事者双方がこの基本案に賛成すれば、調停調書が作られ、調停は終了します。当事者が基本案に納得できず賛成しないような場合、調停はまとまらないまま終了します。では調停がまとまらなかった場合、相続はどうなってしまうのでしょうか?
調停がまとまらなかったような場合、手続は裁判に移行するか、あるいは審判に移行するかのどちらかになります。審判とは、裁判官が事実調べや証拠調べが行ったうえで、強制的に遺産を分割します。強制的に遺産を分割するという点が、当事者同士の任意の話し合に調停委員会が参加し、お互いが納得できる解決策を探す調停とはまったく異なります。当事者が裁判官の決めた遺産分割に納得できない場合は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議を申立て、即時抗告の手続を行います。即時抗告の手続が行われると、次は高等裁判所で裁判という形で争うこととなります。
以上、遺産分割協議がまとまらなかった場合、相続はどうなるのかを見てきましたが、やはり家族内の問題は内々で解決するのが理想ですので、裁判になっても和解はできますができれば裁判は想定しないほうがいいですよね。
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