民法は、法定相続人として配偶者と血族を規定しています。
被相続人の配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が誰かということは、普通調べるまでもなく明らかなことですよね。
でも、被相続人は家族の知らないところで隠し子を認知していたり、過去に養子に出した子がいたりといった事情があるかもしれません。このような被相続人にしかわからない事情があって、実は他にも相続人が(上の例で言う被相続人の隠し子や、養子に出した子)いるのに、それを知りえない相続人たちが自分たちだけで遺産分割協議を行ったような場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけないものだからです。では、相続人をもれなくピックアップするためにはどうしたらよいのでしょうか?
それには被相続人の死後、遺産分割協議を始める前に、相続人の確定という作業を行えばよいでしょう。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をとりよせることが必要です。人は生まれたときから死ぬまで、ずっと同じ戸籍に記載されるのではなく、結婚や養子縁組あるいは転籍のいような事情で異なる戸籍に記載されることになります。
そこでまずは、被相続人が死亡したときの本籍地で被相続人の出生からの身分関係がわかる戸籍謄本の交付を請求しましょう。
もし、被相続人が生前配偶者以外の異性との間に子どもを設け、それを認知していたような場合は、その子と母親の戸籍謄本もとる必要がありますし、被相続人が過去に自分の子を養子に出していたような場合は、養子とその養親の戸籍謄本もとりよせましょう。
このように被相続人に戸籍を出生から取り寄せ、相続人が確定したら、相続人それぞれの戸籍謄本をとりよせましょう。これらの作業が終わると、いよいよ遺産分割協議を始めていくこととなります。