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被相続人が土地が現金など多額に財産を残して、亡くなったとします。被相続人には兄弟姉妹、おじおば、親、配偶者(夫・妻)、子ども、孫、いとこなどの様々な親族がいます。 さて、被相続人の財産を相続できる資格のある人は誰でしょうか?答えは、被相続人が遺言(自分が死んだ後、自分の財産を誰にどう譲りたいかを生前に意思表示すること)を残しているか否かによって異なります。 ここでは遺言書を残していた場合をご説明します。遺言書がなかった場合は「遺言書のない場合、相続人になれるのは誰?」の項目をご参照下さい。 遺言を残していた場合ですが、 原則として被相続人が遺言で指名された人が相続人となります。 ただ、民法は被相続人と一定の血縁関係にある者については、遺留分といって、被相続人が一定の相続人に対して最低残さなければいけない取り分を認めており、この遺留分を侵害する遺言がなされていた場合は、一定の相続人は「侵害された遺留分を返せ!」という遺留分の減殺請求をすることができます。 遺留分が認められている一定の相続人とは誰を指すのか?遺留分とは具体的にどの程度の割合で認められているのか?など詳細に関しては、「遺留分とは」のページで説明致します。