民法が、相続人の範囲や相続分を定めていることは、すでにお話しましたが、では民法が定めている相続人(法定相続人)つまり配偶者や血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)がいない場合、被相続人の財産はどうなってしまうのでしょうか?
この問題は被相続人が遺言を残しているか否かによって答えが違ってきます。
ここでは遺言書を残していた場合をご説明します。遺言書を残していなかった場合は「遺言書のない場合、相続人がいない場合」の項目をご参照下さい。
Aさんは、多額の財産をもっていますが、身寄りがなく1人で生活しています。過去に結婚もしていなかったため子どももおらず、自分の両親も既に亡くなっており、兄弟姉妹もいません。つまり法定相続人がいない状態です。
Aさんは自分が死んだ後、自分の財産をどうしようか考え、生前が力を注いでいた慈善団体に自分の全財産を譲る旨の遺言を残しました。それからAさんが亡くなった場合、Aさんの財産は遺言どおり、すべて慈善団体に譲られることとなります。
このように、被相続人が遺言を残していた場合は、被相続人の財産は遺言どおりに処分されることになります。
下に流れをまとめておきます。
相続人の死亡
↓
遺言とおり財産が譲られる
↓
相続終了