「相続人になれるのは誰?」のページで、被相続人と一定の血縁関係にある者については、被相続人の財産から最低限度の取り分が認めてられおり、この取り分を侵害する遺言がなされていた場合は、一定の相続人は「侵害された取り分を返せ!」という請求をすることができるとご説明しました。
この最低限度の取り分を遺留分と言います。では遺留分が認められる、被相続人と一定の血縁関係にある者とは具体的にどのような人を指すのか?そして遺留分とは、法律上どれぐらい認められているのかを見ていきたいと思います。
まず、遺留分が認められているのは、法定相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)の中でも配偶者、子、直系尊属に限られます。(なお、子の代襲者にも認められます…例えば被相続人の子Bが被相続人よりも早く亡くなったような場合、Bの子Cは、Bの代わりに相続人となる)
では、上で挙げた配偶者、子、直系尊属に対して民法は被相続人の財産のうちどれぐらいの程度を遺留分として認めているのでしょうか?
パターン1 配偶者だけがいる場合
→ 配偶者 遺留分=被相続人の財産の1/2
パターン2 配偶者と子がいる場合
→ @配偶者 遺留分=被相続人の財産の1/4
A子 遺留分=被相続人の財産の1/4
*子が数人いる時は、1/4を子で均等に分ける
パターン3 配偶者と直系尊属がいる場合
→ @配偶者 遺留分=被相続人の財産の1/3
A直系尊属 遺留分=被相続人の財産の1/6
*父と母が両方いる場合は、それぞれ1/12ずつ分ける
パターン4 子だけがいる場合
→ 子 遺留分=被相続人の財産の1/2
*子が数人いる時は、1/2を子で均等に分ける
パターン5 直系尊属だけがいる場合
→ 直系尊属 遺留分=被相続人の財産の1/3
*父と母が両方いる場合は、それぞれ1/6ずつ分ける
具体例
被相続人は、600万円の財産を残して亡くなったが、生前に全財産を赤の他人に譲るという遺言を残していた。被相続人には、妻Aと息子Bがいた。妻と息子は被相続人の財産に対して、いくらを遺留分として主張することができるか?計算方法は次のようになります。
妻A 600万円×1/4 =150万円
息子B 600万×1/4 =150万円
つまり、被相続人は全財産を赤の他人に譲ることを遺言で希望していましたが、実際赤の他人が受け継ぐのは、被相続人の財産から配偶者と子の遺留分をひいた300万円ということになります。
遺留分を主張するやり方
上の例で、被相続人は妻Aと息子Bの遺留分を侵害する遺言を残しています。このような場合、妻Aと息子Bが遺留分を主張するためには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
相続人が遺留分を侵害されているということはすなわち、誰かが相続人の代わりにおいしい思いをしている人がいるということです。おいしい思いとは、上記の例のように遺贈を受けた場合などが考えられます。
ということは、遺留分を侵害された相続人はこのおいしい思いをしている人に対して、
「私の本来もらうべきだった財産を返せ!」と言えばいいのです。
この「私の本来もらうべきだった産を返せ!」ということを遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求をするには、家庭裁判所に遺留分減殺請求の申立書を提出しなければいけません。
ただ、遺留分減殺請求ができるのは、相続の開始(つまり被相続人が亡くなったとき)と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内なので注意が必要です