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世代を飛び越えた相続 〜代襲相続〜

相続とは「相続人になれるのは誰?」のページですでにお話したように、本来民法が定めている法定相続人である配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がするものです。

しかし、被相続人の子が死亡している場合や、被相続人の兄弟姉妹が死亡しているような場合は、被相続人の孫や甥・姪が相続財産を受け継ぎます。このような相続を代襲相続と言います。

代襲相続は、被相続人の子、兄弟姉妹が死亡している場合の他に、相続廃除者あるいは相続欠格者がいる場合にも行われます。下に被相続人の子が死亡している場合の代襲相続と、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合を分けて要点をまとめておきます。

被相続人の子が死亡している場合の代襲相続

ここでは、被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡している場合について、具体例を用いてご説明いたします。

具体例

被相続人には、配偶者Aと子Bがいたが、被相続人よりも先に子Bが死亡した。子Bには、Cという子ども(被相続人からみて孫にあたる)がいる。その後被相続人が死亡した。財産は600万円ある。どのような相続が行われるか?

このケースは本来ならば、民法の法定相続分の規定にのっとると、配偶者Aと子Bがそれぞれ300万円ずつ相続するが子Bはすでに死亡しているため、被相続人の財産を相続できない。そこで代襲相続が行われる。


結果

代襲相続の結果、配偶者Aが300万円、孫Cが300万円を相続することになります。つまり孫Cが、子Bの代わりに相続人になります

なかなか考えにくいケースではありますが、上の例で、もし孫Cも被相続人より 先に死亡してしまっているような場合は、被相続人の財産は曾孫が相続することとなる。曾孫も死亡しているような場合は玄孫というように、被相続人の子が死亡している場合の代襲相続はどこまでも下の世代へと続いていきます。

被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合の代襲相続

ここでは、被相続人の兄弟が、被相続人よりも先に死亡している場合について、具体例を用いてご説明いたします。

具体例

被相続人には配偶者Aと妹Bがいたが(子や直系尊属はいなかった)、妹Bは被相続人よりも先に死亡した。妹Bには、Cという子ども(被相続人から見て姪にあたる)がいる。その後、被相続人が死亡した。財産は600万円ある。どのように相続が行われるか?

このケースは本来ならば、民法の法定相続分の規定にのっとると、配偶者Aが450万円、妹Bが150万円を相続するはずだが、妹Bはすでに死亡しているため、相続できない。そこで、代襲相続が行われる。


結果

代襲相続の結果、配偶者Aが450万円、姪Cが150万円を相続することになります。つまり姪Cが、妹Bの代わりに相続人になります

【注意】
上記の被相続人の子が死亡している場合の代襲相続の場合は、孫がいない場合は曾孫が、曾孫がいない場合は玄孫がと代襲相続はどこまでも下の世代に続いていきましたが、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合の代襲相続は、被相続人から 見て甥・姪もいない場合は、代襲相続はそこで打ち切りになります。

補足

ここまで、被相続人の子と兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合に世代を飛び越える相続=代襲相続が行われるということをご説明しましたが、では子や兄 弟姉妹に代襲相続が認められるのに、直系尊属が死亡していた場合が認められないのはどうしてでしょうか?

当たり前のことですが、被相続人の直系尊属が死亡しているような場合で、代襲相続が認められると、代襲相続人は死亡した子になるので、代襲相続を認める意味がないからなのです。

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