特別受益とは
相続人が被相続人から、生前特別な財産をもらっていることを特別受益と言います。
特別受益を受けている人がいる場合は、被相続人が死亡した時に残っている財産に相続人が特別に受けた財産をプラスしたものが相続財産となります。そして、その総額で相続人の取り分を計算することになるのですが、特別受益を受けた人はその取り分からすでにもらっている分を除いて相続をすることになります。
つまり、生前に被相続人から多額の財産をもらっていた場合は相続分を前渡ししているとみなされるのです。民法で特別受益と認められているのは、次の2つのケースです。
婚姻、または養子縁組のために受けた贈与
具体的には、婚姻や養子縁組の際に、持参金をもらっていたような場合や、結納金、新居や家財道具を買うための費用、新婚旅行のための費用を出してもらっていたような場合は、特別受益にあたると考えられています。
生計資金として受けた贈与
具体的には、住宅を買うときに一部資金を出してもらったような場合や、高等教育の学費を出してもらっていたような場合、または事業を起こす際に開業資金を出してもらっていたような場合が挙げられます。
被相続人には、配偶者Aと息子B、娘Cがいます。被相続人は生前、息子Bが事業を起こす際に開業資金100万円を援助し、娘Cは結婚する際に持参金として50万円をもらっていた。
被相続人は死亡した時に、450万円の財産を残していた。 このケースではどのような相続が行われるのでしょうか?

まず相続財産がいくらになるのかですが、被相続人が生前息子Bに援助した100万円と、娘Cに渡した50万円は特別受益にあたりますので、この特別受益の分が被相続人が死亡時に残した450万円に加えられ、相続財産は600万円になります。
民法の規定によると相続分は以下のとおりとなります。
配偶者Aが2分の1を受け取りますので225万円、息子Bが4分の1を受け取りますので112万5千円、娘Cが4分の1を受け取りますので、112万5千円となります。
しかし、息子Bはすでに100万円、娘Cは50万円を被相続人の生前に受け取っていますので、そのすでに受け取った分を相続分から引いた分が、実際受け取る分となります。

特別受益の分を被相続人に戻し、その後分配することになりますので、配偶者Aは450万円、息子Bは50万円(150万円―100万円)、娘Cは100万円(150万円―50万円)ということになります。


