民法は、相続人の範囲と相続分について規定しているとお話しましたが、ここでは相続人が被相続人の生前に、被相続人の財産の維持、または増加に貢献していた場合には、その貢献した人に、法定相続分以上の取り分を認めることが、公平であるといえます。ここでは、法定相続分とは別個に財産をもらえるという
寄与分についてお話します。
被相続人の財産の維持、増加に貢献している場合とは、次にあげるような場合です。
@事業に関する労務の提供
例えば、被相続人が生前農業を営んでいて、長男がそれを手伝っていたような場合
A事業に関する財産上の給付
例えば、被相続人が生前事業を営んでいて、長男が資金を援助していたような場合
B被相続人の病気の看護
例えば、被相続人が生前病気で寝たきりの状態で、長女が介護をしていたような場合
では、これらに該当し寄与分が認められる場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか?原則として、ある相続人に寄与分を認めるかどうか、認めるならばどの程度の額を認めるのかは相続人の間の話し合い(遺産分割協議)で決められます。
ただ、寄与分とはある相続人が法定相続分とは別個に財産を相続するのを認められることですから、額の算定やそもそも寄与分を認めるかどうかに関して他の相続人が感情的になることも予想され、話し合いでは、決着がつかない場合があります。
そういう時は、家庭裁判所に寄与分を定める審判の申立てを行い、裁判所に間にはいってもらって、寄与分の額や寄与分を認めるべきかどうかを判断してもらうこととなります。