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相続の種類 〜限定承認〜

相続の3つの方法の1つである限定承認という相続ですが、これは被相続人に財産はあるが借金もある、あるいは借金がある恐れがあるが額がはっきりわからないというような場合非常に有効な相続方法です。

具体例

亡くなったBさんには500万円の預金があり、そしていくらかわからないが借金があることは確実だとします。

この場合、相続人のCさんが仮に単純承認をしたとして、後に実は1000万円の借金があるとわかったとします。

単純承認をした場合、1000万円の借金も相続しなければならないので、Cさんは500万円の借金を抱えることになります。

ところがここで限定承認をした場合、相続人は被相続人にマイナスの財産がある場合プラスの財産の範囲内でしか相続をしなくてよいので、プラスの財産500万円とマイナスの財産1000万円で受け取ることのできる財産は、500万円となりますが、Cさんはプラスの財産の範囲内でしか相続しなくてよいので、財産を得ることはありませんが、借金を背負う必要もないということになります。

限定承認といえど借金は放棄して、財産だけは受け継ぐということはできませんのでご注意下さい。

限定承認
  • 家庭裁判所に提出する書類
  • 相続限定承認申述書(家庭裁判所に備え付きです)あるいは、家事審判申立書(家庭裁判所に備え付きです)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡により除籍された記載があるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本、印鑑
  • 財産目録
申立てすべき裁判所
  • 相続開始地(被相続人が亡くなった住所地)を管轄する家庭裁判所
申立てをする人
  • 相続人全員

限定承認と相続放棄の用件の決定的な違い

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全ていりません、という相続でこれを申し立てると初めから相続人ではなかったこととなり、被相続人の相続は相続放棄をしていない他の相続人のメンバーで行われることとなります。

プラスもマイナスも放棄するのですから、相続放棄をしたいと思った人は他の相続人のメンバーの許可をもらう必要もなく単独ですることができます。これに対して限定承認は、相続人メンバーが全員で家庭裁判所に申し立てなければいけません。

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