相続とは
相続とは、ある人(被相続人と言います)が亡くなった時にその人の財産を、亡くなった人と一定の血縁関係にある人(相続人)が受け継ぐことを言います。
ここで注意しなければならないのは、例えば土地や現金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐということです。
プラスの財産
- 不動産(土地・家屋)
- 土地の上に有する権利
- (借地権地上権定期借地権)
- 現金、預金、有価証券
- 退職金
- 家庭用財産(貴金属家具美術品自動車電話加入権など)
- 知的財産(特許権、著作権、商標権など)
- 被相続人の裁判上の地位
- その他(ゴルフ会員権)
- 債務(借金など)
- 裁判上の損害賠償責任
生命保険について
生命保険金については、受取人が誰かによって相続の財産となるか否かがきまります。
受取人が被相続人(亡くなった人)になっていた場合
⇒相続財産となります。
⇒相続財産とはなりません。(その人固有の財産となります)
⇒相続財産となります。
例えば、被相続人Bは生前、自分の父親であるCの生命保険の受取人のなっていた ような場合で、父親であるCが死亡し、まだBが生命保険金をうけとる前に、Bも死亡してしまったような場合です。Bには息子Dがいます。
この場合、息子Dは、Bが生前持っていた「Cの生命保険金を受け取る権利」も相続することになるので、生命保献金も相続財産に含まれることになります。
受取人が被相続人以外の他の人となっていた場合⇒相続財産とはなりません。(その人固有の財産となります)


