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「相続とは」のページで、受け継ぐのはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含むとご説明しました。

 では例えば、Aさんが亡くなって土地や預金などプラスの財産はなく、Aさんがギャンブルで作った何千万円の借金だけが残ったとします。借金に全く責任のない、残されたAさんの家族はこの借金を必ず相続しなければならないのでしょうか?

 答えはもちろんノーです。民法はこのような場合に相続人を保護するため、相続の方法に3つの類型を設けています。

 まず一つ目は、単純承認というものです。これは、相続人の一切の財産、つまりプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐという一番オーソドックスな相続です。

 次に、限定承認という相続ですが、これは被相続人に財産はあるが借金もある、あるいは借金がある恐れがあるが額がはっきりわからないというような場合非常に有効な相続方法です。

 例えば、亡くなったBさんには500万円の預金があり、そしていくらかわからないけれど借金があるという状況だったとします。相続人であるCさんが仮に単純承認をしたとして、後に実は1000万円の借金があるとわかったとします。単純承認をした場合、1000万円の借金も相続しなければならないので、Cさんは500万円の借金を抱えることになります。

 ところがこの限定承認をした場合、相続人は被相続人にマイナスの財産がある場合プラスの財産の範囲内でしか相続をしなくてよいので、プラスの財産500万円とマイナスの財産1000万円で−500万円となりますが、Cさんはプラスの財産の範囲内でしか相続しなくてよいので、財産を得ることはありませんが、借金を背負う必要もないということになります。

 限定承認といえど借金は放棄して、財産だけは受け継ぐということはできませんのでご注意下さい。

 最後は、相続放棄といって被相続人の財産全てを放棄するという方法があります。これは最初に挙げた例のように、明らかにマイナスの財産のほうが多い場合に用いるべき方法です。この方法を用いることによって相続人は被相続人が作った借金などを背負わなくてすみます。

ただここで注意すべき点があります。相続人が単純承認をする場合は特に何も手続きは必要ありません。しかし限定承認と相続放棄をするためには、一定の要件が必要です。

 特に注意すべき点は、相続開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければいけません。もし3ヶ月以内に限定承認あるいは、相続放棄をしなかった場合は単純承認したものとみなされます。

 ただ例外的に相続財産がどれぐらいあるのかを調査するのに時間がかかるような場合は家庭裁判所に期間を伸ばしてもらうよう請求することも可能です。

 なお3ヶ月以内に申し立てても財産の一部を使ったり隠したりしていた場合は限定承認も相続放棄も認められません。下に限定承認と相続放棄の要件をまとめておきます。

限定承認

家庭裁判所に提出する書類
・相続限定承認申述書(家庭裁判所に備え付きです)あるいは、家事審判申立書(家庭裁判所に備え付きです)
・被相続人の戸籍謄本(死亡により除籍された記載があるもの)
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑
・財産目録

申立てすべき裁判所
・相続開始地(被相続人が亡くなった住所地)を管轄する家庭裁判所

申立てをする人
・相続人全員

相続放棄

家庭裁判所に提出する書類
・相続放棄申述書(家庭裁判所に備え付きです)
・被相続人の戸籍謄本(死亡により除籍された記載があるもの)
・相続放棄をする人の戸籍謄本、印鑑

申立てすべき裁判所
・相続開始地(被相続人が亡くなった住所地)を管轄する家庭裁判所

申立てをする人
・相続放棄をする

*限定承認と相続放棄の用件の決定的な違い

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全ていりません、という相続でこれを申し立てると初めから相続人ではなかったこととなり、被相続人の相続は相続放棄をしていない他の相続人のメンバーで行われることとなります。

プラスもマイナスも放棄するのですから、相続放棄をしたいと思った人は他の相続人のメンバーの許可をもらう必要もなく単独ですることができます。これに対して限定承認は、相続人メンバーが全員で家庭裁判所に申し立てなければいけません。


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