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相続とは

相続とは、ある人(被相続人と言います)が亡くなった時にその人の財産を、亡くなった人と一定の血縁関係にある人(相続人)が受け継ぐことを言います。ここで注意しなければならないのは、例えば土地や現金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐということです。

相続の対象となる財産
◆プラスの財産◆ ◆マイナスの財産 ◆
・不動産
(土地・家屋)
・債務
(借金など)
・土地の上に有する権利 ・裁判上の損害賠償責任
借地権・地上権・定期借地権)
・現金、預金、有価証券  
・退職金  
・家庭用財産
(貴金属・家具・美術品・自動車・電話加入権など)
 
・知的財産  
(特許権、著作権、商標権など)  
・被相続人の裁判上の地位  
・その他
(ゴルフ会員権)
 

(注)生命保険金は、受取人が誰かによって相続の財産となるか否かがきまります。

・受取人が被相続人(亡くなった人)となっていた場合
→ 相続財産となります

 例えば、被相続人Bは生前、自分の父親であるCの生命保険の受取人のなっていた ような場合で、父親であるCが死亡し、まだBが生命保険金をうけとる前に、Bも死亡してしまったような場合です。Bには息子Dがいます。

 この場合、息子Dは、Bが生前持っていた「Cの生命保険金を受け取る権利」も相続することになるので、生命保献金も相続財産に含まれることになります。

・受取人が被相続人以外の他の人となっていた場合
→ 相続財産とはなりません (その人固有の財産となります)


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