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相続とは、ある人(被相続人と言います)が亡くなった時にその人の財産を、亡くなった人と一定の血縁関係にある人(相続人)が受け継ぐことを言います。ここで注意しなければならないのは、例えば土地や現金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐということです。
(注)生命保険金は、受取人が誰かによって相続の財産となるか否かがきまります。 ・受取人が被相続人(亡くなった人)となっていた場合 → 相続財産となります 例えば、被相続人Bは生前、自分の父親であるCの生命保険の受取人のなっていた ような場合で、父親であるCが死亡し、まだBが生命保険金をうけとる前に、Bも死亡してしまったような場合です。Bには息子Dがいます。 この場合、息子Dは、Bが生前持っていた「Cの生命保険金を受け取る権利」も相続することになるので、生命保献金も相続財産に含まれることになります。
・受取人が被相続人以外の他の人となっていた場合 → 相続財産とはなりません (その人固有の財産となります)