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被相続人が生前、国民健康保険(いわゆるコクホ)や、コクホ以外の健康保険に加入していた場合あるいは被扶養者であった場合は、残された遺族は葬祭費あるいは埋葬料をもらうことができます。 国民健康保険に加入していた場合と、コクホ以外の健康保険に加入していた場合では少し手続が異なりますので、別々に見ていきましょう。

@被相続人が国民健康保険に加入していた場合

被相続人が生前、自営業を営んでいたり、あるいは会社勤めをしていたがすでに退職しており、国民健康保険に加入していた場合(つまり被保険者であった場合)、 被相続人の葬儀を取りおこなった人は、葬儀の日から2年以内に、保険証と死亡診断書(または火葬・埋葬許可書)、あとは葬儀費用の領収書と印鑑を持って、 被相続人の住所の市町村役場に備え付けてある国民健康保険葬祭費支給申請書に必要事項を記入して提出すると、葬祭費を受け取ることができます。

具体的な支給金額は、各市町村によって異なりますが、例えば大阪市であれば5万円が支給されます。

A―1 被相続人がコクホ以外の健康保険に加入していた場合
(つまり被保険者であった場合)


 被相続人が生前、会社勤めをしており、会社で健康保険に加入していたような場合、被相続人の収入で生計をたてていた人は、埋葬料を受け取ることができます。

被相続人の収入で生計を立てていた人は、被相続人が死亡してから2年以内に、保険証と死亡診断書、あとは葬儀費用の領収書と印鑑を持って、 被相続人の勤めていた会社の健康保険組合か、会社を管轄する社会保険事務所に備え付けてある健康保険埋葬料請求書に必要事項を記載して提出すると、埋葬料を受け取ることができます。

もし、被相続人と異なる住民票に記載されている人が、被相続人の収入で生計をたてており埋葬料を請求する場合は住民票も持っていかなくてはいけません。

具体的な支給金額は、被相続人の所得がどれだけあったかによって異なり、被相続人の標準報酬月額(被相続人が生前に得た給与の平均的な月額)の1ヶ月分となります。

ただ注意しなくてはいけないのは、被相続人の標準報酬月額が支給されると定められているとはいえ、最低支給金額と、最高支給金額はきめられています。

最低支給金額は10万円、最高支給金額は98万円です。つまり、被相続人の標準報酬月額が5万円しかない場合でも、埋葬料は10万円支給されますし、 逆に標準報酬月額が200万円あったとしても、埋葬料は98万円しか支給されないということです。

*もし、身寄りのない被保険者が死亡した場合は、葬儀をとりしきった人が葬儀に実際にかかった金額を受け取ることとなります。

A−2 被相続人がコクホ以外の健康保険の被扶養者であった場合

少しわかりにくいケースですので例をあげてご説明します。

例えば、大学生であるAさんが死亡したとしましょう。被相続人はAさんです。Aさんには会社員である父親がいます。Bさんは、会社で健康保険に加入している被保険者 です。(被保険者とは、健康保険に加入している人自身を指します。)

この場合Aさんは、まだ大学生で会社勤めをしたり、事業を行っていたりしていないため、自分自身で健康保険に加入できないため、 父親のBさんの健康保険の被扶養者として、健康保険の適用をうけています。(被扶養者とは、被保険者の家族を指します。) つまりA―2の「被相続人がコクホ以外の健康保険の扶養者」とは、Aさんのように健康保険の被保険者の家族のことを指します。

では、被相続人がコクホ以外の健康保険の被扶養者であった場合の手続について見ていきましょう。 被相続人(被扶養者)の被保険者は、被相続人が死亡してから2年以内に、保険証と死亡診断書、 あとは葬儀費用の領収書と印鑑を持って、被相続人の勤めていた会社の健康保険組合か、 会社を管轄する社会保険事務所に備え付けてある健康保険埋葬料請求書に必要事項を記載して提出すると、 家族埋葬料を受け取ることができます。

この家族埋葬料は、A−1の埋葬料と異なり、金額は一律10万円ときまっています。


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