不動産相続の際の必要書類
相続により不動産の名義を変更するには以下の書類が必要です。
→遺産分割協議に参加している者が法定相続人の全員であることを証明するために出生まで遡って取得する必要があります。そのため転籍等により本籍がかわっている場合は変更前の本籍地の除籍謄本等を取り寄せる必要もでてきます。不動産の名義を変更するにあたってかなり手間な作業のひとつです。
法定相続人全員の戸籍謄本(抄本)→不動産を最終的に取得する相続人以外の方の分も必要になります。
住民票の写し→不動産を最終的に取得する相続人の分が必要です。それ以外の法定相続人だが不動産を取得しない相続人の住民票は不要です。
住民票の除票→亡くなられた方のものです。
固定資産税評価証明書→不動産の名義を変更する場合、登録免許税という税金がかかります。そしてこの税額は不動産の評価額をもとに計算するので、その計算の根拠を示すために添付する必要があります。
委任状→不動産の名義変更を司法書士等の代理人に委任する場合は委任状が必要になります。
遺産分割協議書→法律上決まっている相続分の割合により、全法定相続人の名義に変更する場合は不要です。しかし1人(あるいは一部)の相続人の名義にする場合は相続人間で話がまとまったことを証明するために遺産分割協議書を作成、添付する必要があります。
印鑑証明書→法律上決まっている相続分の割合により、全法定相続人の名義に変更する場合は不要です。しかし遺産分割協議により1人(あるいは一部)の相続人の名義に変更する場合は、不動産を取得しなかった相続人に不利益な内容の名義変更です。そのため当該相続人の真意を確認するためにも印鑑証明書の添付が必要になります。かかる趣旨から遺産分割協議をした場合でも今回の名義変更により不動産を取得する方の印鑑証明書は不要です。例えば法定相続人がA、B、Cと3人いたが、Aさんが遺産分割協議により不動産を取得することとなった場合、Bさん、Cさんの印鑑証明書のみが必要となります。
※上記書類は一般的なケースです。この他にも被相続人が遺言を残していた場合の「遺言状」等、状況によっては特別な書類が必要になる場合があります。


