不動産相続Q&A
こちらでは不動産相続にかかるQ&Aをご紹介させていただきます。
Q 親族間で取り分について揉めています。このような場合でも名義の変更は可能ですか?
A まずは話をまとめる必要があります。
相続により不動産の名義を移転するには相続人全員の協議が必要です(ただし法定の相続分で登記する場合は個々の相続人が単独で行うことも可能ですが、法定での相続登記をすると共有状態になってしまいます)揉めていているような場合は交渉、調停、裁判といった手続きを踏むことにより遺産分割の話がまとまってからでないと名義を移転することができません。
これら紛争性のある事件の場合は司法書士ではなく弁護士の業務となりますので、当事務所でお受けすることはできません。ご希望の場合は弁護士の紹介をさせていだきます。
Q 遺産分割協議書を作成する場合、押印は実印じゃないと駄目ですか?
A 必要です。
厳密に言うと遺産分割により不動産の所有権を取得する人は認め印でもかまいません(利益を得る人なので)しかし実際のところは重要な書類なので全員が実印を押すのが望ましいかと思います。


